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無資格者の施術を保険請求した悲しい結果

投稿日:

今年9件目の受領委任取扱い中止処分が奈良県にて出ました。


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施術管理者 81歳
開設者 37歳

・不正事項
無資格者施術の保険請求
・不当事項
初検時相談支援料の施術録未記載

監査時に判明した金額(27年7月〜28年5月分)
・不正請求額 554,454円
・不当請求金額 45円

7月11日千葉県で無資格者施術で逮捕された事件に引き続く処分。

未だに無資格者に施術をさせて療養費を詐取する感覚でいられることに、同じ柔道整復師として情けなく感じます。

実際処分を受けた開設者は7月25日16:05に自身のFacebookにてこのような投稿をしています。


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俺は知らなかったとのアピールでしょうか、それともバレてしまったことにイライラしているのでしょうか。

監査されたのが27年〜28年の約1年分なので、知らぬ存ぜぬではなく共犯だったことは安易に推測できるかと…

それよりも処分内容に注目したいと思います。

【不当事項:初検時相談支援料について、患者へ説明した内容を施術録に記載していないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた】
【不当金額:1件45円】

柔整Mastersでは常日頃より初検時相談支援料については『算定すべきではない』という立場から情報発信をしています。

それはなぜなのか、今回の処分でもより明確に理解できるかと思います。


例えば、27年〜28年の間、新患も含め『初検レセプト』が毎月10件あったとしましょう。

10件/月 × 12カ月 =120件=120枚となります。

個別指導】の場では、120件中1件の記載漏れや記載ミスがあったとしても経過観察として看過されることもあるでしょう。

しかし【監査】という場ではこの1件の重みは全く異なります。

それが今回の【不当請求1件45円】として証明されたこととなります。

さてこの施術所も含め、未だに安易に初検時相談支援料を算定している先生方、これを見てもまだ『うちは大丈夫』に揺るぎないでしょうか。

初検時相談支援料

(1)初検時において患者に対し施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。

①日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴・歩行・就労制限等)
②患部の状態や選択される施術方法など詳細な説明
③受領委任の取り扱いについての説明
④その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする

厚生労働省

算定条件を今一度確認し、自院の施術録に記載している内容と照合してみてはいかがでしょうか。

客観的に見て『絶対大丈夫!』となる施術録がなければ、いつか困ることになるかもしれませんね。

1件の45円が引き起こす処分も出ましたよ。との報告までに。

処分についての厚労省の該当ページ(PDFがダウンロードされます)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/000069014.pdf

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