柔道整復師の保険請求からWeb集患・経営まで小規模整骨院の育成実践塾

柔整Masters

代表ブログ

無資格者の施術を保険請求した悲しい結果

投稿日:

今年9件目の受領委任取扱い中止処分が奈良県にて出ました。


※画像をクリックすると大きな画像で見ることができます

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について(こちらをクリックするとテキスト全文が開きます)
平成 30 年7月24日 報道提供資料

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について

近畿厚生局奈良事務所と奈良県が柔道整復師に対して監査を実施した結果、 不正及び不当な請求を行っていたことが判明したため、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏名 長尾 幸治(ながお ゆきはる)81歳
施術所名 スマイル整骨院
所在地 奈良県葛城市當麻402-1
開設者 安藤 良介(あんどう りょうすけ) 37歳

2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成30年7月27日 (当該柔道整復師及び開設者は、以後、原則として5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となる規定 柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付け保発0524
第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:平成30年5月24日付け保発0524 第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯 療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、個別指導を実
施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
無資格者が施術を行ったにもかかわらず、柔道整復師が施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
(2)不当事項
初検時相談支援料について、患者へ説明した内容を施術録に記載していないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
(3)監査時に判明した不正及び不当請求額
平成27年7月から平成28年5月までの施術分 不正分14名分 金額 544,454 円
不当分1名分 金額 45円

(参考)
「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは
・施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支
払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保
険者に請求できる取扱いのことです。
・受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5
年間は受領委任の取扱いができません。
・受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師が施術管理者となってい
た施術所の開設者に対しては、原則として中止後5年間は新規の承諾等を
しません。

施術管理者 81歳
開設者 37歳

・不正事項
無資格者施術の保険請求
・不当事項
初検時相談支援料の施術録未記載

監査時に判明した金額(27年7月〜28年5月分)
・不正請求額 554,454円
・不当請求金額 45円

7月11日千葉県で無資格者施術で逮捕された事件に引き続く処分。

未だに無資格者に施術をさせて療養費を詐取する感覚でいられることに、同じ柔道整復師として情けなく感じます。

実際処分を受けた開設者は7月25日16:05に自身のFacebookにてこのような投稿をしています。


※画像をクリックすると大きな画像で見ることができます

俺は知らなかったとのアピールでしょうか、それともバレてしまったことにイライラしているのでしょうか。

監査されたのが27年〜28年の約1年分なので、知らぬ存ぜぬではなく共犯だったことは安易に推測できるかと…

それよりも処分内容に注目したいと思います。

【不当事項:初検時相談支援料について、患者へ説明した内容を施術録に記載していないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた】
【不当金額:1件45円】

柔整Mastersでは常日頃より初検時相談支援料については『算定すべきではない』という立場から情報発信をしています。

それはなぜなのか、今回の処分でもより明確に理解できるかと思います。


例えば、27年〜28年の間、新患も含め『初検レセプト』が毎月10件あったとしましょう。

10件/月 × 12カ月 =120件=120枚となります。

個別指導】の場では、120件中1件の記載漏れや記載ミスがあったとしても経過観察として看過されることもあるでしょう。

しかし【監査】という場ではこの1件の重みは全く異なります。

それが今回の【不当請求1件45円】として証明されたこととなります。

さてこの施術所も含め、未だに安易に初検時相談支援料を算定している先生方、これを見てもまだ『うちは大丈夫』に揺るぎないでしょうか。

初検時相談支援料

(1)初検時において患者に対し施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。

①日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴・歩行・就労制限等)
②患部の状態や選択される施術方法など詳細な説明
③受領委任の取り扱いについての説明
④その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援とする

厚生労働省

算定条件を今一度確認し、自院の施術録に記載している内容と照合してみてはいかがでしょうか。

客観的に見て『絶対大丈夫!』となる施術録がなければ、いつか困ることになるかもしれませんね。

1件の45円が引き起こす処分も出ましたよ。との報告までに。

処分についての厚労省の該当ページ(PDFがダウンロードされます)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/000069014.pdf

柔道整復師の皆さん、自らの免許を守るために柔整Mastersから正しい情報を受け取りませんか?
メルマガ登録は↓からお願いします!

無料会員登録はこちらから

-代表ブログ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Copyright© 柔整Masters , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.