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お知らせ

保発0524第1号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について 

更新日:

こんにちわ!6月がスタートしましたね!

本日より療養費の一部が改正されるに伴い、一部負担金の変更、算定要件も定められておりますので、お昼休み等で今一度再確認してみてください。

料金改正

【 再検料 】

320円 → 400円

(新設)【 骨折、不全骨折、脱臼運動後療料 】

310円

(新設)【金属副子交換料】

950円

算定要件

【 金属副子(使用)料 】

・骨折、脱臼の整復および不全骨折の固定に際し特に金属副子等による固定を必要として使用した場合で使用した日を支給申請書の「摘要欄」と「施術録」に記載すること

【 金属副子(交換)料:2回まで 】

  • 負傷部位の状態の変化により「大きさや形状の変更が必要となった場合」
  • 破損した場合
  • 衛生管理上、交換が必要となった場合
  • 交換が必要となった理由を「施術録に記載」すること
  • 交換した日にちを支給申請書の「摘要欄」と「施術録」に記載すること
    (注)上記理由無き単なる交換(算定)目的の場合は算定できないものである

【 運動後療料(骨折、不全骨折、脱臼) 】

  • 負傷後15日間は算定できない
  • 後療時に運動機能回復を目的とした各種運動を20分程度行う
  • 週に1回程度、1カ月(暦月)5回限度
  • 月の16日以降に後療が行われない場合は算定は2回まで
  • 負傷日が月の16日以降の場合、算定は認められない
  • 部位数、回数に関係なく、「1日310円のみ」の算定
  • いわゆるストレッチングについては運動後療料を認められないこと
  • 運動後療料算定日を支給申請書の「摘要欄」と「施術録」に記載すること

となっております。

「摘要欄」記載が必要な項目の摘要欄未記載の場合「返戻」となっても仕方ありませんので支給申請書作成時の確認を忘れないようご注意ください。



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