本記事は、単体ではなく「連続した思考」として構成されています。
本編を読む前に。
本記事はシリーズの続編です。
まだ読んでいない方は、以下の記事からお読みください。
【第1回】
▶
部位転がしとは果たして不正請求なのか?
【第2回】
▶
そもそも「部位転がし」とは何を指しているのか
治療のための通院、維持できていますか?
最初に、ひとつだけ確認してみましょう。
その通院、本当に「治療のための通院」ですか?
患者が初めて来院した日。
先生はこう伝えているはずです。
「治します!」
「良くなります!」
その言葉を前提に、通院はスタートしています。
通院初期
「○○の具合どうですか?」
「次は○日後に来てください」
2ヶ月後
「今日はどうですか?」
「次いつ来れますか?」
3ヶ月後
「変わりないですか?」
「次いつにします?」
気づいているでしょうか。
会話の中から、「負傷部位」と「治療目的」が消えていることに。
こうして通院は、
治療のための通院から、通院のための通院へと変質していきます。
この状態になると、何が起きるのか。
患者は、
「どの部位が請求されているのか」を認識していない。
その結果、
負傷名や転帰は、患者の関与しないところで処理されていく。
これが、受領委任という仕組みに内在する盲点。
そしてこの構造の中で、
施術者は、
「来院が続いている以上、何らかの請求を立てる」
という判断をすることに。
ここで初めて、
形式的な負傷・治癒の反復が生まれます。
その一部は、次のような請求へと逸脱することも。
- 実際に行っていない施術の請求(架空請求)
- 実施していない施術の付加(付増請求)
- 慢性症状の外傷化(振替請求)
これらは明確に、療養費制度の趣旨から外れる行為です。
つまり問題は、
「部位転がし」という言葉ではありません。
通院の目的が変質していること。
ここに、本質があります。
では、この構造の中で、
現場は何を管理すべきなのか。
次回、「部位転がしマネジメント」の実務について整理していきます。
先生の院では、この変化、起きていませんか?
続く。
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