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【保険会社が言わない「打ち切りの仕組み」① ──知らなければ患者が損をする現実】

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前回は「指導管理料」の正しい算定方法と記録の重要性をお伝えしました。
今回はシリーズ第一部として、柔整師の多くが軽視しがちな“最も重要な領域”──

「施術録の経過記載」こそが、任意一括で治療が継続できるか否かを左右する“決定的ポイント”について解説します。

特に今回は、多くの柔整師が知らないDMK136の法則を中心に、
患者を守り、自院を守り、理不尽な「打ち切り」から身を守るために必要な本質的理解をまとめています。


DMK136の法則とは?

DMK136とは、保険会社が任意一括の“打ち切り判断”をする際に使う社内基準です。(※法律ではありません)

  • D(打撲) → 1か月程度
  • M(むち打ち) → 3か月程度
  • K(骨折) → 6か月程度

この期間が近づくと、ほぼテンプレのように連絡が入ります👇

「今月で打ち切りとなります」

「治療費の支払いは今月で終了となります」

「通院終了となります」

「症状固定でお願いします」

施術所だけでなく“患者側にも連絡が入る”こともあります。

あたかも“治療行為そのものを終了させる必要がある”かのように伝わりますが──

ここが最大の誤解ポイントです。

DMK136には法的強制力はありません。
あくまで“保険会社の内部基準”でしかありません。

つまり、

任意一括の終了=治療終了ではありません。

正しくは、

「保険会社の立替払い(任意一括)が終わるだけ」
であり、治療(通院)自体は終了ではありません。

しかしこの理解が不足していることで、
患者や柔整師が「治療が終わらないといけない」と誤解し、
本来必要だった治療が中断されるケースが非常に多く発生しています。


保険会社から“打ち切り連絡”が来たときの対処法

打ち切り連絡が来ても、治療継続の手段は明確に2つあります。

  1. 症状が残っているなら、「必要性」を説明して継続を認めてもらう
     → 残存症状、施術内容、日常生活への支障、治療計画を明確に伝えることで、継続されるケースがある。
  2. 認められない場合は、健康保険へ切り替えて通院を継続する
     → 任意一括が終わっても治療は続けられる。治療終了ではない。

この2つを理解しておくだけで、
「打ち切り=治療終了」という最大の誤解から患者を守ることができます。


そもそも論:打ち切りを防ぐ“最重要ポイント”

打ち切りを本質的に防ぐには、通院初期での「治療計画の共有(協定)」が不可欠です。

共有すべきポイント例:

  • 負傷部位
  • 治療内容
  • 治療頻度・治療期間の目安

初期段階でこれを示すだけで、保険会社側の心理は大きく変わります。
「計画を理解している先生」「管理された通院」と判断され、
意図しない早期打ち切りの多くを回避することが可能となります。

【実際の共有例】

【実際の例文(コピペOK)】
「患者は頚部捻挫・腰部捻挫・右膝打撲の3負傷です。
頚部は伸展時痛が強く、可動域も◯°の制限があり、炎症も著明です。(徒手検査所見もあれば伝える)
初期計画として週3〜4回の加療が必要と判断しております。
1ヶ月ごとに経過報告(施術証明書)を提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。」

形式は、電話・文書・メール・FAXいずれでも構いません。
重要なのは、「治療計画を示し、共有している」という事実。

この行為は柔整業界内では、まだ十分に周知されておらず、実践している院は多くありません。
だからこそ、正しく理解し、習得し、現場で活かす必要があると考えます。

こうした準備があるかどうかで、任意一括が継続されるかどうか、患者が安心して通院できるかどうかが大きく変わって来ますからね!。


第一部はここまで。

次回(第二部)では、
「なぜ多くの院が打ち切りになるのか?」
──その核心である、先生の施術証明書が“施術の必要性の根拠”になっていない現実を解説します。

さらに、実際の現場で用いられている
「具体的な施術証明書の書き方・記載例」
をもとに、打ち切りを防ぐ“実務に直結する書き方”を紹介します。

ここにもまた、制度を混同した取り扱いから生じる問題があります。
その“根本原因”を一緒に理解していきましょう。

患者さんの治療を最後まで責任をもって支えたい。
そんな先生にこそ読んでいただきたい内容です。

公開まで今しばらくお待ちください。

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