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お知らせ

施術に係る療養費について(通知)の一部改正について

投稿日:

本日から6月となりました。

柔道整復、あはき、共にギリギリでしたが、療養費一部改正について通知が発出されました。

改正内容

柔道整復

①患者ごとの償還払いへの変更
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220324_02.pdf

「一定の基準で対象となる患者を限定し」となっていますが、『自家施術』に関しては『個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断するものであるが』と記されている通り、保険者判断で自家施術と判断された患者に対しては、償還払いに変更となっても仕方なさそうですね。

特に家族や身内などの親族、スタッフや施術所関係者の「不自然な請求」が目立つ施術所へは、どんどん取り組んでもらいたいところです。

(問6)参照
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220324_03.pdf

②往療距離片道4キロメートルを超えた場合の加算
¥2700→¥2550
(減額した分で財源を確保して、・骨折・不全骨折・脱臼の整復固定料及び後療料の引き上げが議論されています)

③明細書の発行義務化に関する明細書発行体制加算の新設(※令和4年10月より)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_03.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_04.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf

先に記載した通り、議論されている・骨折・不全骨折・脱臼の整復固定料及び後療料の引き上げは今回の改正には入っておらず、②の料金の減額による財源の確保を先行してからの改正となりそうですが、取扱いが極めて少ない項目の技術料のみ引き上げられても、ほとんどの施術所になんの影響も及ばない

改定率0.13%の令和4年度の療養費改定となりました。

あはき

①料金改定の引き上げ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220531_01.pdf

②往療内訳書の記載内容一部変更
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220531_03.pdf

③患者等から支払をうける一部負担金の金額の計算方法の改正
(問47)参照
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html

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