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令和8年柔整療養費改定|7月1日からの初検料・2回目再検料はどう取り扱う?経過措置をわかりやすく解説

更新日:

【お詫びと訂正】

先日公開した本ブログ記事について、読者の方より「2回目再検料算定」に関してご指摘をいただき、内容を改めて確認したところ、再検料算定に関する記載の一部に誤りがございました。

ご指摘いただいた内容をもとに、再検料算定に関する項目を正しく修正しております。

誤った情報をお伝えしてしまった皆様には、心よりお詫び申し上げます。

また、ご丁寧にご指摘くださった方には、この場を借りて感謝申し上げます。

今後はこのようなミスがないようより細心の注意を払い、より信頼いただける情報発信に努めてまいります。

修正後の内容は、ブログにてご確認ください。

(令和8年7月16日修正)

令和8年7月1日から柔道整復療養費の算定ルールが大きく変わりました。

しかし、ここ数日、多くの柔道整復師の先生から同じような質問をいただいています。

  • 「前回の治療終了から3月経たずに来た再患は、もう初検料は算定できないですよね?」
  • 「1か月以上3か月以内なら再検料からですよね?」
  • 「前回の転帰から1月内の新負傷でも、転帰から1月経てば再検料1回算定できますよね?」

実は、これらはすべて同じ勘違いから生まれています。

その原因は、令和8年6月1日付通知に記載された「経過措置」の読み違いです。

今回は、この経過措置を整理しながら、初検料・再検料の考え方を解説します。


まず確認したい「経過措置」の一文

令和8年6月1日付通知には、次のように記載されています。

なお、改正後の第2の1及び第4の3に係る取扱いについては、令和8年7月1日以降に負傷の治癒又は施術の中止があった場合について適用する。

この一文を見て、皆さんは何を基準に制度が切り替わると考えましたか?

通知が基準としているのは、前回の転帰がいつなのかです。

つまり、新ルールか旧ルールかは来院日では決まりません。

前回の加療が終了した日で決まります。


なぜ現場で勘違いが起きるのか

多くの先生は、「7月1日」という日付だけを見てしまいます。

その結果、“今日の来院日”だけで判断してしまうため、次のような誤解が生じています。

  • × 7月1日の再患からは3か月空いていないと初検料が算定できない
  • × 7月1日の再患からは1か月以上3か月以内なら再検料から算定する
  • × 7月1日以前に初検を行い継続通院している患者の場合、7月の初回施術日が4回目以降だとしても2回目の再検料を算定できる
  • × 7月1日以降の転帰で1月内に新負傷の場合、2回目来院日が転帰から1月経過していたら2回目再検料は算定できる

通知はそのようなことを言っていません。

通知が見ているのは、前回の転帰はいつのかです。


事例① 6月30日までに前回の負傷が終了し、7月1日以降に新たな負傷で来院した場合

初検料は算定可能。

前回の加療は6月中に終了しています。

そのため、新たな負傷については初検料から算定可能となります。


事例② 6月2日に前回の負傷が終了し、7月2日に新たな負傷で来院した場合

この場合も初検料から算定可能。

「1か月しか空いていないから」という考え方は誤りです。

前回の加療は6月中に終了しているため、このケースも初検料から算定可能となります。


事例③ 6月30日までに3回目の通院を終えた継続患者の場合

7月も継続通院中、再検料は1回しか算定していなくても、2回目再検料は算定不可です。

再検料は7月に入ったら“2回目が算定できる”ではなく、「連続する2回まで」が算定ルールとなります。


事例④ 7月1日に転帰がつき、7月30日に新負傷となり初回施術を行い、2回目通院日が転帰から1月経過している患者の場合

ここがややこしい部分になります。

2回目再検料は算定できません。

「2回目が転帰から1月経過してるから新ルール適用」という考え方ではなく、新負傷自体が転帰後1月内で始まっているため、算定不可となります。


重要なのは「来院日」ではなく「加療の終了日(転帰日)」

前回の加療がいつ終了したのか。

この一点だけです。

受付日や来院日だけで判断してしまうと、初検料・再検料ともに誤った算定となる可能性があります。

受付スタッフを含め、院内全体でこの考え方を共有しておく必要があります。


まとめ

  • 新ルール・旧ルールは7月1日の来院日では判断しない。
  • 判断基準は「転帰がついた日」。
  • 6月中に転帰がついた患者は、7月1日からの新負傷は初検料算定可能。
  • 継続患者の加療は、7月1日以降は新ルールの適用。
  • まずは「この負傷はいつ転帰がついたのか」を確認してから初検料・再検料を判断することが重要です。

今回の改定では、料金改定以上に「制度の考え方」が変わりました。

通知の一文を正しく読み解くことで、受付対応やレセプト請求の誤りを防ぐことができます。

今後も令和8年柔整療養費改定について、現場で迷いやすいポイントを原理原則から解説していきます。

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