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[令和8年度改定]部位転がしマネジメント 〜③

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本記事は、単体ではなく「連続した思考」として構成されています。

本編を読む前に。
本記事はシリーズの続編です。
まだ読んでいない方は、以下の記事からお読みください。

【第1回】

部位転がしとは果たして不正請求なのか?

【第2回】

そもそも「部位転がし」とは何を指しているのか

治療のための通院、維持できていますか?

最初に、ひとつだけ確認してみましょう。

その通院、本当に「治療のための通院」ですか?

患者が初めて来院した日。
先生はこう伝えているはずです。

「治します!」
「良くなります!」

その言葉を前提に、通院はスタートしています。


通院初期

「○○の具合どうですか?」

「次は○日後に来てください」


2ヶ月後

「今日はどうですか?」

「次いつ来れますか?」


3ヶ月後

「変わりないですか?」

「次いつにします?」

気づいているでしょうか。

会話の中から、「負傷部位」と「治療目的」が消えていることに。

こうして通院は、

治療のための通院から、通院のための通院へと変質していきます。


この状態になると、何が起きるのか。

患者は、
「どの部位が請求されているのか」を認識していない。

その結果、
負傷名や転帰は、患者の関与しないところで処理されていく。

これが、受領委任という仕組みに内在する盲点。


そしてこの構造の中で、

施術者は、
「来院が続いている以上、何らかの請求を立てる」

という判断をすることに。

ここで初めて、
形式的な負傷・治癒の反復が生まれます。


その一部は、次のような請求へと逸脱することも。

  • 実際に行っていない施術の請求(架空請求)
  • 実施していない施術の付加(付増請求)
  • 慢性症状の外傷化(振替請求)

これらは明確に、療養費制度の趣旨から外れる行為です。


つまり問題は、

「部位転がし」という言葉ではありません。

通院の目的が変質していること。

ここに、本質があります。


では、この構造の中で、
現場は何を管理すべきなのか。

次回、「部位転がしマネジメント」の実務について整理していきます。

先生の院では、この変化、起きていませんか?

続く。

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