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令和8年度柔整療養費改定|新たな請求パターンと部位転がしを考える

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※本記事は、令和8年4月30日に開催された委員会資料「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」を基に、現時点での制度動向を考察した内容です。

前回の記事では、令和8年度療養費改定の本質は、

  • 単なる料金改定ではない
  • 通院構造そのものが変わる
  • 説明責任時代へ移行する

という点にあると解説しました。

特に今回、多くの柔整師が警戒しているのが、

  • 直近1年で通算8か月以上の施術
  • かつ9部位以上の施術

という患者の「償還払い化リスク」です。

すると当然、現場ではこう考え始めます。

「年間9部位超えないように調整すればいいんでしょ?」
「年間8月くらいで調整すればいいんでしょ?」

このような安易な発想から、業界全体で“新たな請求パターン”が生まれ始めます。

しかし、本当に危険なのは、

“請求を調整すること”ではなく、“業界全体が同じ動きを始めること”です。

今回は、今後増加する可能性がある「新たな請求パターン」を、制度・現場・経営視点から解説します。


パターン1|年間8部位以内へ調整する「長期化構造」

最も自然に発生しやすいのが、この構造かと思います。

従来は、

  • 3か月前後で治癒
  • 短期サイクル請求

という流れが比較的多いというデータがあります。

令和8年3月27日(金)柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について(その3)資料より。

しかし今回、「年間9部位以上」がリスク化されたことで、

「3か月で治癒を付けると、早々に9部位以上になってしまう」

という考えが発生します。

すると、

  • 治癒を遅らせる
  • 長期理由を付けながらバランス調整する
  • 長期逓減を避け、治癒まで4〜5か月へ長期化する
  • 3か月以内の治癒率低下

という構造が増加する可能性があります。

改定から鑑みると、ルール遵守化っぽく見えます。

しかし問題は、

  • 長期患者急増
  • 長期理由急増
  • 4〜5か月帯への偏り
  • 3か月治癒率低下

という“統計異常”が発生することです。

審査会や保険者が見ているのは、1件の請求だけではありません。

縦覧点検等での全体傾向です。

つまり、

「最近この施術所、やたら長期患者増えてない?」

となった瞬間、重点審査院の対象になる可能性があります。


パターン2|「平均部位請求」型の変化

これも今後、かなり増える可能性があります。

従来は、

3か月目前後治癒

翌月新負傷(同月内新負傷)

この繰り返し

このサイクルが「3か月前後」となっています。

しかし改定後は、

  • 3か月前後で治癒と新負傷を繰り返すと年間9部位を超える

という構造へ変化します。

すると現場では、

従来同様の「治癒と新負傷タイミングの調整」

が始まります。

つまり、

「長期過ぎてから◯部位治癒、翌月(翌々月)◯部位算定しよう」

等という調整です。

しかしここで問題になるのが、

  • 長期理由
  • 新負傷理由
  • 通院頻度
  • 治癒タイミング

これらの整合性です。

例えば、

  • 長期理由が必要なほど症状継続しているのに新負傷?
  • 4~5か月間隔で治癒と新負傷?
  • 月末治癒直後の翌月頭に別部位負傷?

という、“説明のズレ”が蓄積し始めます。

ここが極めて危険です。

1件1件だけ見れば説明できる。

しかし、統計で見ると異常になる。

これが、審査会・保険者視点です。

柔整療養費の審査要領では、

「個別月」より「傾向」

で審査することとなっています。

「柔道整復療養費審査委員会の審査要領」より
11.同一結術所における同一息者の負傷と治療等を繰り返す施術、いわゆる「部位転がし」に関すること。
なお、審査は、以下の審査を組み合わせて行うこととする。
(3)傾向審査・縦覧点検:同一施術所における施術傾向(多部位・長期・頻回施術の傾向、いわゆる「部位転がし」の傾向、同一施術所における同一患者の通算受療期間の傾向等)


本当に危険なのは、「請求」ではなく“傾向”で疑義を招くことです。

今回の令和8年度改定で、

「どう年間8部位へ収めるか」

を考え始めている柔整師は少なくないはずです。


これは、
過去の柔整療養費改定でも繰り返されてきた流れです。


今回の記事では、

  • 長期化構造
  • 平均部位請求

について解説しました。

次回予告|残りの“新請求パターン”を徹底解説

制度・現場・経営視点からさらに深掘りしていきます。

※本記事は、令和8年度柔道整復療養費改定について、令和8年4月30日に開催された関係委員会における「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」を基に考察・分析した内容です。

現時点(令和8年5月22日午前9時時点)において、厚生労働省から正式な通知・通達等は発出されておらず、今後の通知内容や運用解釈等により、実際の取扱いが変更となる可能性があります。

そのため、本記事内の内容には、現時点における制度案および現場運用上の考察・見解が含まれます。

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