5月13日福岡会場より、柔整保険塾第三講がスタート。
6月からの療養費改定に向けていろいろ動きがありました。
療養費改定についての記事はこちら
保発0524第1号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
厚労省の資料はこちら
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(平成30年5月24日 保発0524第1号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(平成30年5月24日 保発0524第2号)
(参考)柔道整復施術療養費支給申請書(様式第5号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(平成30年5月24日 保医発0524第1号)
東京会場の直前に厚労省から療養費改定が発出されたので、午前中は初のオンラインライブセミナーを開催。
色々なハプニングがあり40分という短時間でしたが、改定についてや改定による注意点など無事お伝えすることができました。
柔整Mastersでは今後もオンラインセミナーを開催していきますので興味のある先生は是非ご参加ください。
(ネット環境に居れば、スマホやタブレットからでもご参加いただけるので、とても便利ですよ)
さぁ最終講!
第一、二講を振り返りながら、第三講のメイン「負傷名」「近接部位」「負傷原因」の原則。
特に、「負傷名」については各会場とも予想以上の衝撃を受けてましたね。(笑)
「捻挫、打撲、挫傷」その負傷名、どう判断しているのか。
『簡単な、単純なこと』なのかもしれませんが、こんなところに落とし穴が潜んでいることをご理解いただけたかと思います。
三部では、施術録記載の実践。
単純な一部位の記載を実践し、施術録の重要性、何に気をつけて正当性のある保険請求をしていかないといけないのかが少しでも感じていただけたと実感しています。
(単なる一部位の記載でも、知らないといけないことはたくさんあるんですよ)
最終講なので、各会場とも懇親会まで多くの先生にご参加いただきました。
全三回で習得できたこと、できていないことがあるはずです。
「完璧な保険請求をするためにはどうしたらいいですか?」という質問を多数受けましたが、私自身完璧な保険請求というものが存在するとは思っていません。
「ルール」が言葉で決められてる以上、「やっていいことダメなこと」はほぼ明確であるが「ルールを遵守する以上最終的には自身の見解(解釈)が重要である」と考えます。
そのために重要なことは原則(ルール)を知り、原則(ルール)通りに取り扱い、自分自身の見解(解釈)で療養費を取り扱えるようになること、ではないかと。
私自身、保険請求業務に携わって十余年になりますがまだまだ知らないこともあり、日々勉強中であり、そして物忘れ等も多々あります、、、汗
皆さんも今回を機に、保険請求業務に関しても学び続けてください。
継続は力なり、知識も一回では習得した「つもり」にしかなりませんよ。
セミナーでもお伝えしましたが、柔整Mastersは今後オンラインセミナーでの活動も始動します。
「遠くて行けない」「時間がない」「大勢の場所が苦手」「費用的問題」などなど、先生方の参加したいけど◯◯が…を解決できるかと思います。
これからは、「自分の好きな時間、自分都合」でセミナーに参加できます!
今後の詳細は、メルマガやHPなどでご案内します。
それでは、全三講、お疲れ様でした。
※質疑解説メールは6月10日前後に全会場一斉配信いたしますので、お待ちください。(対象者のみ)