前回は、“学割料金は違法になる可能性が高い”という内容でお伝えしました。
「健康保険」という制度を鑑みると、いかに割引というものが矛盾してる行為なのかがご理解いただけたかと思います。
怪我を患い、健康保険で受診後
→「学生なので割引で¥100です」
→「次回から学割で¥100です」
という病院は存在しているでしょうか?
また、病院がそのような一部負担金割引料金を設けて診療行為を行うでしょうか?
柔道整復も医科も取扱う健康保険保険のルールは同じであり、それに対して割引き行為は一切できません。
反面「保険外の部分なら大丈夫。」とお考えの先生も少なくないのではないでしょうか?
さて今回から「保険外なら学割含めた割引等に問題はないのか」という視点からのお話。
平成25年4月24日 保発0424第2号
第3章 保険施術の取扱い14
また、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならないこと。
保発0424第2号
ここで出てくる、「経済上の利益の提供」「誘引してはならないこと」についてよくよく考えてみましょう。
- 「経済上」
- 「利益」
- 「提供」
- 「誘引」
①経済上とは
費用のかからないこと、費用をかけないこと
→お金が絡む行為
②利益とは
ためになること、益になること
→得
③提供とは
→相手の役に立つように差し出すこと
④誘引とは
→興味をさそって引きつけること。誘ってそうなるようにすること。
費用のかからないように患者が得をする料金を設け興味をさそって引きつけること
と考えることができます。
【費用のかからないように患者が得をするような料金で患者が自己の施術所において施術を受けるように「誘引」してはならないこと。】
この文面から、学生だけでなく、保険給付(健康保険)にて通院されている全ての患者に対して、
『一部負担金を安くして施術を受けさせるようなことはしてはいけない』
ということは容易に理解できるかと思います。
ですが、何処にも「一部負担金のみ」という言葉は明記されていません。
経済上の利益の提供となっていますから、一部負担金以外が絡んでいた場合でも受領委任に違反する可能性がありそうですね。
では、一部負担金以外で患者の経済上の利益の提供となる「何か」にはどのようなものがあるのでしょうか…
「健康保険事業の健全な運営を損なう恐れのある」という前書きを鑑みてると、いくつか考えられるものが出てきます。
- 初回割引(保険外施術含む)
- 初回無料券
- 無料体験券
- キャンペーン
- 粗品提供
- 患者紹介優遇制度
- ポイントカード
などなど。
受領委任にて開院している多くの施術所で当たり前のように行われているこれらのサービスですが、『このサービスを提供してもいい』という根拠は何なのでしょうか?
これらを正しく理解していないと、いつか困ることになるかもしれませんよ?
まだ続く。
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