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まだある、経済上の利益の提供。続編

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まだある、経済上の利益の提供。

保発0904第2号 平成29年9月4日
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
第3章 保険施術の取扱い (施術の担当方針)
14 施術管理者及び勤務する柔道整復師は、関係法令及び通達を 遵守し、懇切丁寧に柔道整復に係る施術(以下「施術」という。)
を行うこと。
この場合、施術は、被保険者又は被扶養者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
また、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならないこと。
さらに、施術所が、集合住宅・施設の事業者等に対して金品(いわゆる紹介料)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とすること。

保発0904第2号/厚生労働省

事 務 連 絡 平成29年11月2日
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

(問 2) 「違法な広告」と誰が判断するのか。
 (答)  所管の保健所となる。

厚生労働省

前回は整骨院で患者に金品を提供して施術を受けさせる行為ははいけないよ。という話。

さて、平成29年からは、
・違法な広告
・集合住宅、施設の事業者等
が加わわりました。

・違法な広告
(これが何を意味しているのか理解していない柔整師が多いことに驚きました)

柔道整復師に対しての違法な広告とは、柔道整復師法24条のことです。

広告の制限
第二十四条 
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

柔道整復師法

つまりこれ以外はすべて違法な広告に該当されることとなります。

わかりやすく言うと、「肩こり腰痛」といった院外広告に対し保健所が違法と認め、それらによって保険請求していたら受領委任契約違反ですよ!と言うこと。

ここで注意したいのが、違法な広告を「看板」「チラシ」に限定して認識していることです。
例えばホームページやWEB媒体。
これら自体は違法な広告とみなされませんが、問題はその中身。
 




健康保険を用いた場合、これらは絶対に言い訳できないでしょう。
・割引クーポン=一部負担金の割引
・返金保証=窓口金を返金して保険請求分は保険者に返金するのでしょうか?

院の経営は大事ですが、受領委任を取り扱う場合、度が過ぎることはやめるべきですね。
特に、エ●テンのクーポンや口コミなどは保険者や行政も厳重にチェックしてるとかしてないとか…

では次回、「集合住宅、施設の事業者等」への金品(紹介料)の提供とは。へ続く、、


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