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柔道整復師の画像検査についてルールは1ミリも変わっちゃいない①

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柔道整復師の超音波検査について解釈の混乱が見られる。

柔道整復師が超音波検査を行うことは(もしかしたら)業務に含まれるかもしれないがこれを患者に告知することは診断行為になり医師法に違反してしまう。

このことについてちょっと考察してみる。

柔道整復師がエックス線写真を取り扱ってはいけない、というのはみんな知っていると思うけど、具体的にどんなふうになっているのか(学校時代に関係法規の授業でやったと思うけど)復習ね。

  1. 柔道整復師がエックス線撮影(放射線照射)を行った場合は診療放射線技師法違反
  2. 柔道整復師がエックス線写真で診断した場合は医師法違反

あともう一つ、施術所内にエックス線装置を設置したら(撮影、照射はしなくても)医療法に違反する。

1.は柔道整復師のエックス線撮影が診療放射線技師の業務独占に抵触する、という至極当たり前の話である。

2.はどういうことかというと、柔道整復師がエックス線写真を使って傷病名などを決定、告知するのは診断行為に該当するから医師法に違反するよ、という意味である。

ここがややこしいところなのだけれど、エックス線写真を見ながら「骨折線があるからこれはコーレス骨折やな」ということを柔道整復師が心の中で考えて施術の判断の材料にするのはもちろん法的に問題ない。

つまり、エックス線写真に写った骨折線を見て「骨折」と判断する分には構わないが「これは骨折です」ということを患者に告知すると診断行為で医師法違反。

「骨折」という言葉が柔道整復師の胸のうちにあるか、柔道整復師の口から発せられるかで法的には全く違った行為となる。

だから施術所にシャウカステンを置いといても(昔はよくあった)エックス線写真を前に患者さんに骨折の説明をする行為はできないことになる。

事情は柔道整復師が施術で行っている超音波検査でも全く同じ。

柔道整復師が超音波検査を行うことができる根拠とされる通知を見てみるね。

医政医発第0909001号 平成15年9月9日
施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(回答)

検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ、柔道整復師が施術の参考とする超音波検査については、柔道整復師の業務の中で行われていることもある。

ただし、診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を越えるものである。

医政医発第0909001号

ここまで。

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関係法規Masters担当 金谷康弘


柔道整復師、かなや整骨院院長

専科教員として専門学校で関係法規、柔道整復理論を担当。

柔道整復師とはどんな職業なのかをあれこれ考えていたら、業界に馴染めないまま28年経ってしまう。

医師の代替ではなく現代医療を補完する柔道整復術を目指し、「外傷を診ない」「療養費を取り扱わない」整骨院を開設。

柔道整復師が自分の職業を自分の子供に説明できるように願いつつ、柔道整復師法についてのあれこれを発信中。
クラニオセイクラルな日々-あたまをさわれば幸せになる

現在、一般社団法人日本頭蓋仙骨療法協会代表理事。

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