前回までは学生料金について。
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整骨院の学生料金はアウト?セーフ? 其の①
整骨院の学生料金はアウト?セーフ? 其の②
平成25年4月24日 保発0424第2号
第3章 保険施術の取扱い
14 また、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならないこと。
保発0424第2号
この項目について、厚労省から通知された疑義解釈(Q&A)がこちら
↓
【経済上の利益とは=温泉旅行、商品の配布等による経済上の利益の提供のこと】
これが通知され、多くの先生は、
「ウチは旅行や商品はあげてないから関係ない!」
と安堵したことでしょう。
さてさて、本当にそんな安易な解釈で大丈夫なのでしょうか?
確かに、「温泉旅行」をはじめ「旅行」に関するものを提供していなければ大丈夫であることは明確ですが、「商品の配布等」については一切詳細が明確になっていません。
先生、待合室に「飴玉や茶菓子」等を無料で提供していませんか?
これって売買に値する「商品」にはならないのでしょうか。
そう考えると、「該当する商品の定義」って何なんだろう…」という疑問が出てきたと思います。
この場合ですと、
「経済上の利益の提供に寄り施術を受けるように誘引してはならない。」
となっているので、「無料の飴玉や茶菓子を提供するからと施術を受けるように誘引してはならない」となるかもしれませんが、飴や茶菓子目的で一部負担金を支払ってまで施術を受けにくる患者はいないと思います。
(単なる商品という考え方の事例です)
では、「粗品の提供」はどうでしょう。
粗品には、
・年末などに配布するカレンダー等
・周年記念等で配布する品物等
があるかと思います。
これらが欲しいために一部負担金を支払ってまで施術を受ける患者がいるとは考えにくいですよね。
(よっぽど高価な物や先着何名さま限定などの粗品であればそれ目的に施術を受けにくる患者はいそうですけど)
となると、一体何が「経済上の利益」になるのかというと、、、
実は、上記のものも含めて患者に何かしらの「物品」や「金品」をサービスとして提供するもの全てです。
言い方を変えます。
「患者に対して、物品や金品を提供されることを目的の一つとして施術を受けに来させる」場合です。(来院促進)
例えば、
- 〇回来院につき〇〇プレゼント(ポイントシステム)
- 記念品、贈呈品の配布期間を設け来院促進
- 〇〇〇円以上の高額施術を受けた場合の商品券等プレゼント!
- 回数券をお買い上げの方に〇〇%キャッシュバック!
- 施術効果がなければ全額返金いたします
等々。。。。。。
つまり。。。。。。
- ①経済上とは
- ②利益とは
- ③提供とは
- ④誘引とは
費用のかからないこと、費用をかけないこと
→お金が絡む行為
ためになること、益になること
→得
→相手の役に立つように差し出すこと
→興味を誘って引きつけること。誘ってそうなるようにすること。
費用のかからないように患者が得をするモノを提供し興味をさそって引きつけること
ですね。
☆経済上の利益となる商品
☆経済上の利益となる金品(現金、商品券)
これら全て、患者の生活に直結した「経済上の利益の提供」に該当すると判断されても致し方ないのではないでしょうか。
次回、「まだある、経済上の利益の提供」に続く。
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