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令和8年度柔整療養費改定|再患の定義が崩壊する?現場が今すぐ準備すべきこと

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※本記事は、令和8年4月30日に開催された委員会資料「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」を基に、現時点(6月2日 PM12:00)での制度動向を考察した内容です。

今回の令和8年柔整療養費改定では、「再検料の新設」「初検料の算定ルール変更」「再患の取扱い変更」が行われる予定です。特に再検料と再患の関係は、窓口料金やレセプト実務に大きな影響を与える可能性があります。

令和8年7月の料金改定まで残りわずかとなりました。

今回から数回にわたり、「改定までに現場が準備しておくべきこと」を実務ベースで解説していきます。

まず最初にお伝えしたいのは、今回の改定は単に「窓口料金を変更する」ではないということです。

新患(初検)と再患の算定ルールそのものが大きく変わり、窓口対応やレセプト実務に与える影響は極めて大きいものになると考えられます。

1.新患の算定フローが大きく変わる

これまで一般的な新患の算定フローは以下のような流れでした。

①初回(初検料)

②2回目(再検+後療料)

③3回目以降(後療料)

しかし令和8年7月以降は次のように変更される予定です。

①初回(初検料)

②2回目(再検料①+後療料)

③3回目(再検料②+後療料)

④4回目以降(後療料)

2回目の再検料が新設され、連続2回算定できる仕組みとなるため、後療料へ移行するタイミングが従来より後ろにずれることになります。

これにより、窓口料金の組み立て方も大きく変わることになります。

2.再患の取扱い変更が現場に与える影響

今回の改定で、特に大きな影響を受ける可能性があるのが再患の取扱いです。

これまで多くの施術所では、転帰後に新たな負傷で来院した患者について、実質的に新患に近い考え方で対応していたケースも少なくありません。

特に、多くの現場では「通院がなく1か月以上経過すると初検料算定」として運用されてきたケースも少なくありません。

しかし今回の改定では、転帰後3か月以内に新たな負傷で来院した場合であっても、初検料を算定できないことになります。

特に“転帰後1か月以上3か月以内に来院する再患”の場合は、再検料から算定が開始される仕組みとなります。

この変更により、患者の窓口料金や説明方法にも大きな影響が出る可能性があります。

3.実務上の運用整理が求められるポイント

今回の改定資料では、再検料について次のような記載があります。

継続的な見立てを評価する観点から、連続する2回の施術について算定できることとする。

ここで実務上の疑問が生じます。

終了後1か月以上3か月以内に発生した新たな負傷について、再検料から算定を開始する場合、初回の施術であるにもかかわらず、「継続的な見立てを評価する観点から算定される再検料」が適用されることとなり、制度上どのように整理されるのかが現時点では不明確です。

現時点では通知や運用基準が十分に示されていないため、今後の通知内容を確認する必要があります。

例えば以下のような論点が考えられます。

  • 負傷日起算はどの時点になるのか
  • 長期理由記載の判定基準はどうなるのか
  • 新負傷と継続管理の整理はどうなるのか
  • レセコンの設定はどう変更されるのか
  • 窓口料金の説明をどう行うのか

現場としては通知発出後に慌てて対応するのではなく、今から「どう整理されるのか」として準備を進めておく必要があります。

4.改定まで残り1か月。今すぐ取り組むべきこと

7月1日の改定開始まで残りわずかとなりました。

現時点では通知の詳細が出揃っているわけではありませんが、窓口料金や算定ルールが大きく変わることはほぼ確実です。

受付スタッフへの教育、院内告知、患者への説明準備を通知発出後に始めるのでは間に合いません。

今から院内告知、患者周知を開始しておくことをおすすめします。

受付や待合室に「療養費改定に伴い、7月より窓口料金が変わる場合があります。」という案内を掲示するだけでも、改定後の説明負担は大きく軽減されますよ。

続く。

※本記事は、令和8年度柔道整復療養費改定について、令和8年4月30日に開催された関係委員会における「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」を基に考察・分析した内容です。

現時点(令和8年6月2日午後12時時点)において、厚生労働省から正式な通知・通達等は発出されておらず、今後の通知内容や運用解釈等により、実際の取扱いが変更となる可能性があります。

そのため、本記事内の内容には、現時点における制度案および現場運用上の考察・見解が含まれます。

なお、本記事は制度案に対する考察であり、
特定の請求方法や算定方法を推奨するものではありません。

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